須賀川市議会 2018-08-27 平成30年 8月 議会運営委員会−08月27日-01号
従来の須賀川市議会の表決の方法ですと、これまで簡易表決と起立表決、それから記名投票による表決といった3つのやり方があったわけなんですが、昨年の新議場の開場によりまして新たに電子投票システムが導入されております。
従来の須賀川市議会の表決の方法ですと、これまで簡易表決と起立表決、それから記名投票による表決といった3つのやり方があったわけなんですが、昨年の新議場の開場によりまして新たに電子投票システムが導入されております。
現在、須賀川市議会の会議規則におきまして、第65条で起立による表決、そして、第71条で簡易表決といった内容を定めておりまして、現在、これらに基づきまして会議の運営を行っているところでございます。御承知のとおり、平成29年5月に新庁舎が開庁となりまして、その際に、議場に新たに電子投票システムが導入されております。
(1)議案等に異議がないと認められる場合は、これまで同様に簡易表決とする。これは従来同様でございます。(2)賛否が分かれている場合。これにつきましては、これまでと同様に起立表決としまして、補助的活用として電子投票を行うと。(3)起立表決と電子投票による賛否が異なった場合。
討論があれば起立表決、なければ簡易表決となります。ちなみに、昨年の決算に係る報告については、一般会計及び特別会計の報告についてのみ反対討論がありました。 次に、日程第7として、先ほど説明のありました議案第103号を議題といたします。提案理由説明ののち、議案調査のための休憩となります。なお、この休憩の間に質疑及び討論の通告を受けます。
今のところ反対討論がないということで、簡易表決によるものになる予定であります。 次に、日程第3といたしまして、議案第98号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例ということで、最終日に提出が予定されている案件ということで、資料を皆さんのお手元のほうに、横の資料になりますが、おつけしておきました。こちらの議案本文につきましては当日議場配付ということになります。
◎議会事務局(高橋久美子) 意見書案の提出につきましては、これまでは提出者と賛成者の署名をいただいておりましたが、本年4月の本会議規則改正によりまして、第8条第2項が新設されましたことから、簡易表決、つまり全会一致により採択された場合、今回から委員長名で提出することとなりました。それによりまして、賛成委員の署名はいただかないこととなります。
今までどおり提出者と賛成者の署名を添えて提出することもできますが、委員会としての意思表示をより明確とするため、簡易表決により全会一致の場合には委員長名での意見書提出とし、委員会内で意見が分かれた場合には、従前どおり提出者と賛成委員の署名をいただき、提出する方法をとるのがよろしいのではないかと考えております。 以上でございます。